2010
08.30

■「中華人民(毒)報」SPA!獨家報導 悪徳闇金跋扈編

 今年、外資にも参入が解禁されたばかりの中国の消費者金融市場。日本の大手「プロミス」の進出が決定する一方、違法な闇金を利用し、身ぐるみを剥がされる人民が続出しており、社会問題となっている。『中国中央電視台』(7月17日放送)によると、特に農村部で闇金が蔓延しているという。内モンゴル自治区のある畜産農家は、牧畜用の牛の購入資金約80万円を闇金業者から借り入れたが、年利156%という利息が払えず、すべての牛を借金のカタに取られたというから元も子もない。また、『厦門網』によると、福建省アモイ市で7月14日、2週間で3倍に膨れ上がった借金が返せず、債務者が飛び降り自殺する事件も発生している。

 もっと悪徳な業者もいる。『南方日報』(7月9日付)によると、深センで同級生から100元を借りた11歳の小学生男児が、借金苦で飛び降りて死亡した。利率は3日で10割という法外なものだったという。背後には、子供にまでカネを貸す悪徳組織が絡んでいる可能性も浮上している。

 上海市の広告代理店に勤務する坂井孝雄さん(仮名・34歳)によると、頼んでもいないのに貸し付けを行う悪徳業者もいるという。

 「同僚の中国人女性が、突然『先月貸したお金の返済はまだか?』と連絡を受けた。借りた覚えはなかったけど、口座を調べてみると、確かに3万円の振り込みがあったそう。結局、モメるのが嫌で、3割の利息を払ってしまったとか」

 悪徳業者の取り立ては容赦がない。『広州日報』(7月19日付)によれば、深セン市のある住宅で深夜に突然、爆発が起きた。警察が調査した結果、爆竹と線香を利用した時限爆弾であることが判明。家の主は闇金業者から借り入れた約100万円の返済をかねてから迫られており、業者による“武力行使”とみられている。物理的な嫌がらせだけではない。北京市在住の主婦・大西靖子さん(仮名・33歳)はこう証言する。「ある日、『借金苦救済協会』と名乗る女性の集団が来た。聞けば『お隣にお住まいの○○さんは、借金でお困りのようです。救済のために募金をお願いできませんか?』とのこと。でも、これは借金を返さない隣人に対する嫌がらせ。彼女たちは団地内すべてを巡回してました。中国人は面子を気にするので、効果てきめんでしょう」

 法外な金利や激しい取り立てにもかかわらず、闇金を利用する人民たちがあとを絶たない。そんな現状について、中国在住のジャーナリスト・平岡正吾氏はこう話す。

 「中国の利息は、法定利息に手数料を合わせるため、実質年利48%にもなる。日本の感覚からすると高いですが、中国都市部の経済成長率やインフレ率を見れば、妥当な水準。一方、合法的な金融業者に相手にされない貧困層は、当然これ以上の利息を払って闇金から借りるしかない。ところが、農民や低賃金労働者の所得の伸び率は横ばいか右肩下がりで、返済の見込みは少ない。返済できないことがわかっていても、借りるしかない。闇金の蔓延は、それだけ追い込まれた人々がこの国に大勢いるということです」

 果たしてプロミスは「マネーにもマナーを」で、法外な高利に喘ぐ人民たちの救世主となるか。

【年利177%! 中国伝統の闇金】

 世界最古の商売として有名なのは売春業だが、それに次いで古い歴史を持つとされるのが貸金業。この商売は、中国でもかなり古くから発達していたようだ。今から1000年以上前の宋の時代には、すでに「九出十三帰」と呼ばれる闇金が存在していた。これは、借用書に記された金額から、手数料の1割を引いた額を借用人に手渡し、さらに3か月後には利子を3割増しにして返済させるという意味。年利に換算すると、177%にもなる。中国で4000年の歴史を持つといわれる売春業とともに、ユネスコの無形文化遺産として登録してみては?

取材・文/奥窪優木

2010/8/16 週刊SPA! より

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2010
08.23

指定暴力団山口組旧五菱会のヤミ金事件で、東京地検は5日、犯罪収益の返還申請をした6887人の被害者のうち、検察官による審査の結果、返還対象と認定された5490人に対し、総額23億7838万7089円を返還する手続きを開始したと発表した。

 地検によると、被害認定総額は約161億1300万円で、被害者には被害認定額に応じて、スイスの銀行口座などから没収した犯罪収益約29億5000万円から被害額に応じて返還金が分配される。返還金は被害額の約14・7%相当。

 また、審査の結果に納得せず提訴したり、所在不明になっていたりするケースが約10件あるという。

2010/8/5 産経新聞 より

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2010
08.16

大阪府八尾市の主婦ら3人が平成15年6月、ヤミ金融の取り立てを苦に心中した事件に絡むグループの統括者とされ、別の女性らに対する出資法違反などの罪に問われた無職、亀井浩次被告(43)の判決公判が4日、大阪地裁であった。小松本卓裁判官は「厳しい取り立てがうかがわれ、犯行態様は非常に悪質。借りた人の精神的負担は非常に大きかった」として懲役5年6月、罰金1千万円(求刑懲役7年、罰金1千万円)を言い渡した。

 弁護側は「15年6月までに貸金業の営業を一切やめており、全く関与していない」として出資法違反について無罪を主張したが、小松本裁判官は「営業に積極的に関与し、居宅から従業員の履歴書や多額の金銭が発見された」と指摘し「15年6月以降も経営者だったと推認できる」と退けた。

 その上で「法外な利息で莫大(ばくだい)な利益を上げたと推認され、被告は最も重い責任を負うべき地位にあるが、反省の態度が認められない」と指弾した。

 判決によると、亀井被告は18年1~2月、無登録で貸金業を営み、法定利息(1日あたり0・08%)を超える1日あたり約6~13%の利息を受領した。

2010/8/4 産経新聞 より

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2010
08.09

東京都内の貸金業者や元振り込め詐欺グループのメンバーによる出資法違反容疑事件で、奈良県警奈良署などは28日、同法違反(高金利受領)などの疑いで東京都中央区の貸金業、宮崎正也(40)と元従業員の山田和寛(24)=詐欺罪で公判中=の両容疑者を逮捕し、都内の事務所など関係先を捜索した。2人は容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、2人は「CO-OP」の屋号で無登録の貸金業を営み、昨年12月10日から今年2月1日まで5回にわたり、大阪府東大阪市内の男性会社員(46)に対し、1日当たり法定の約85倍の利息で金を貸し付けたなどとしている。

 同署によると、県警が今年2月、山田容疑者が加わる振り込め詐欺グループの関係先から、5千人を超える多重債務者の名簿などの資料を押収。暴利の貸金被害が全国に及ぶとみて捜査を進めていた。

2010/7/28 産経新聞 より

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2010
08.02

警察庁や消費者庁など10省庁の課長級で構成する「消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム」は、悪質商法やヤミ金融に使われている預金口座について、金融機関への凍結依頼を徹底することを申し合わせた。消費者の被害拡大防止のため、足並みをそろえて口座凍結に取り組むのが狙い。27日に開かれた犯罪対策閣僚会議に報告された。

 悪質商法やヤミ金融を凍結依頼の主な標的としたのは、消費者の被害が深刻で、検挙や行政指導では対処しきれないため。「被害拡大防止に重点を置いた取り組みが必要」との認識を申し合わせに盛り込んだ。

 申し合わせは先月18日に成立。消費者庁は今月中旬、都道府県と政令市の消費者行政を担当する部局に内容を通知し「着実な実施」を要請した。消費者からの相談に日常的に対応する自治体や消費者庁などが対応することで、凍結依頼が拡大することも予想される。

 全国銀行協会が会員185行に行った調査では、09年度は約4万3000の口座が不正利用を理由に凍結された。警察庁は先月末、全国の警察本部に「生活経済事犯」の凍結依頼を徹底するよう指示している。【鮎川耕史】

2010/7/27 毎日新聞 より

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2010
07.26

神奈川県警生活経済課と都筑署は21日までに、貸金業法違反(無登録営業の禁止)と出資法違反(超高金利受領)の疑いで東京都豊島区、ヤミ金業「オートリース」の元経営者の男(43)ら3容疑者を、貸金業法違反(名義貸し)の疑いで相模原市に住む土木作業員の容疑者(41)を逮捕した。

 3容疑者の逮捕容疑は、都知事の登録を受けずに東京都豊島区内のビルでヤミ金業「オートリース」を営業、2007年2月23日ごろから同年3月27日ごろまでの間、群馬県内の男性会社員(49)から法定利息計9千円を大幅に上回る計8万円を受領したなどとしており、渋谷容疑者の逮捕容疑は、同年1月31日付で都知事から貸金業の登録を受けたが、元経営者の容疑者らに「オートリース」の名称を使用させた、としている。

 調べに対し、4容疑者は容疑を認めているという。

 同課によると、3容疑者は「オートリース」の名称で貸金業を営み、07年2月から昨年12月までの間に1都7県の232人に約1億8143万円を貸し付け、約1億3155万円の粗利を得ていた。また、土木作業員の容疑者は元顧客で、借金返済の代わりに名義を貸し、月5万円の報酬を得ていたという。

2010/7/21 カナロコ より

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2010
07.20

 鹿児島中央署などは5日、住所不定、無職、永嶋昌行容疑者(31)を貸金業法と出資法違反容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、知人の男(30)=懲役2年6月、執行猶予4年が確定=と共謀し、08年6~9月、無許可で鹿児島市内の女性(59)ら2人に、計6万円を貸し付け、法定利息(1日当たり0・08%)の7~9倍の利息を支払わせる契約をした、とされる。

 同署は永嶋容疑者が中心となってヤミ金業を経営し、07年ごろから県内外で約1600人に約5000万円を違法に貸したとみて調べている。永嶋容疑者は08年12月、指名手配され、今月5日に福岡県嘉麻市内で発見された。

2010/7/7 毎日新聞 より

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2010
07.12

大阪府八尾市の主婦ら3人が平成15年6月、ヤミ金融の取り立てを苦に心中した事件に絡むグループの統括者とされ、別の女性ら5人に対する出資法違反罪などに問われた無職、亀井浩次被告(43)の論告求刑公判が5日、大阪地裁(小松本卓裁判官)であった。

 検察側は「極めて大規模に行われた組織的な犯行で、多重債務者に『殺すぞ』と脅すなど態様が悪質」として懲役7年、罰金1千万円を求刑した。

2010/7/5 産経新聞 より

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2010
07.05

大阪府は3日、改正貸金業法の完全施行で導入された、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」と、年15~20%の上限金利規制を一部緩和する構造改革特区の設置構想を政府に提案する方向で最終調整に入った。規制の強化で中小事業者などが違法な「ヤミ金融業者」に流れるのを防ぐことが狙いだが、実施されれば全国の貸金業界に影響が出ることは必至だ。政府との交渉は難航が予想されるが、提案で同法のあり方に一石を投じる意味もあるとみられる。

 構想によると、中小事業者向けの1年以内の融資は上限金利を改正前の年29・2%に戻すほか、個人に返済能力があれば総量規制を超えた無担保融資ができるよう緩和。府内に本店を置く貸金業者が府内の店舗で融資する際に適用することを想定しており、借り手は府民でなくてもいい。

 改正法による金利引き下げで、貸金業者はリスクの高い中小事業者向け融資を縮小。廃業する業者も多い。府は、担保の少ない中小事業者に「金利が高くても無担保で即日融資を受けたい」との声が強い点を重視。また、返済能力のある利用者への融資まで一律に制限する総量規制は硬直的だと判断し、多重債務者の救済体制を充実したうえで規制緩和を実施したい考えだ。

 近畿財務局が3~4月に実施した調査によると、近畿2府4県の貸金業63業者の利用者のうち、総量規制に抵触する人は49・4%と全国平均の42・0%より多い。また、府が個人債務者500人に実施した調査では、7人に1人が「ヤミ金融利用は仕方ない」と回答したため、府はヤミ金融に利用者が流れる可能性があることを懸念していた。

 政府は、9月末をめどに特区設置の可否を判断する。しかし、6月18日に完全施行されたばかりの改正貸金業法の一部緩和は、消費者団体などからの反発も予想され、すんなり認められる可能性は低い。ただ、府の動きで改めて規制強化の是非論が浮上する可能性はある。【中井正裕、宇都宮裕一】

2010/7/4 毎日新聞 より

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2010
06.28

消費者金融最大手のプロミスは23日、中国深セン市から、同社の現地法人と現地金融機関との合弁会社が消費者金融事業の認可を受けたと正式発表した。
7月中の開業を目指す。日本の消費者金融業者が中国本土で開業するのは初めて。合弁会社の出資比率はプロミス現地法人が6割、現地金融機関が4割。

 国内の消費者金融業界は、借入総額を収入の3分の1以下に規制する改正貸金業法の施行などで苦戦しており、プロミスは海外への進出で生き残りを図る。【伊藤絵理子】

2010/6/23 毎日新聞 より

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